敷金・保証金を返してもらえない。
退去時、高額な原状回復費を請求をされた。
そんな方はお気軽にご相談ください。

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国土交通省のガイドラインとは?

正式名称は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
という名称でトラブルが急増し、大きな問題となっていた
賃貸住宅の退去時における原状回復について、原状回復に
かかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にして
賃貸住宅契約の適正化を図ることを目的に
、当時の建設省
(現、国土交通省)が平成8~9年度に「賃貸住宅リフォームの
促進方策」の検討について(財)不動産適正取引推進機構に
委託し、その中で、「賃貸住宅リフォームの促進方策検討調査
委員会(ソフト部会)」において平成10年3月に取りまとめ
公表されたものです。

その後も、原状回復をめぐるトラブルはなお増加を続けている
状況にあります。
このような中で、この原状回復をめぐるトラブルの未然防止と
円滑な解決のために、契約や退去の際に賃貸人・賃借人双方が
あらかじめ理解しておくべき一般的なルール等を示したこの
ガイドラインが多くの方々に利用されるようになっています。
その後、このガイドラインが公表されて5年が経過したことから、
国土交通省住宅局に設置(平成14年3月)された
「賃貸住宅市場整備研究会」の下に「賃貸住宅に係わる紛争等の
防止方策検討ワーキングチーム」を設け、その後の新しい裁判例を
追加するなど所要の改訂を行いました。
本来であれば、このガイドラインに沿った形で賃貸人が賃借人に
対して原状回復費用を請求すればトラブルの数は相当数減るはず
ですが、現状は不動産業者などが特約条項等にあいまいな表現で
記載したり、賃借人が理解していないにも係わらず署名・捺印を
させ、契約書を基に高額な原状回復費用を請求する為、トラブルが
絶えないのが現状です。

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