なぜ敷金返還トラブルになるのか?
入居時の賃貸借契約時、不動産業者側が一方的に作成した
契約条項を読むことで、入居者が理解をしているか否かに
かかわらず、一方的に署名・捺印を迫り賃貸借契約
を締結させてしまう事が最大の原因です。
特約条項に関してはガイドライン、判例などで以下
の条件を満たしていなければ有効に成立したと
みなされず、その特約条項自体が無効とされて
います。
① 特約の必要性があり、かつ暴利的でないとの客観的、
合理的理由が存在すること。
② 賃借人が特約によって通常の現状回復義務を超えた
修繕等の義務を負うことについて認識していること。
③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。
契約自由の原則から原状回復の義務を超えた一定の修繕費用を
借主に負担させることは可能ですが、ほとんどの契約は実際に
負担する必要の無いものです。特約があるからと言って
あきらめる事はありません!

