店舗事務所の原状回復
当センターでは店舗や事務所の原状回復のお手伝いもしています。
まず、お手元の賃貸借契約書の退去時の原状回復について
「どのように書かれているか」をご確認していただき、
その契約内容に沿った最適な方法でお手伝い致します。
支援例1 (契約内容)貸主・借主協議の上、施工業者を選定し、これを行うものとする。 |
支援例2 (契約内容)明け渡しの際は自費をもって原形に復す。 当センターが貸主と協議し、原状回復工事を致します。 |
支援例3 (契約内容)貸主の指定する業者により原状回復工事を行い、その費用を借主が負担する。 |
★店舗や事務所など商行為目的で賃借していた場合、国土交通省のガイドラインや消費者契約法の適用が基本的には受けられません。
★事業用物件に関しては「原状回復」という言葉の意味が、一般住宅とは異なり、「賃借時の状態に戻すこと」として解釈するのが一般的であり、判例も含めて定着した考えです。※下記判例参照
★但し、過剰な特約条項は無効との判断や小規模事務所は一般住宅とみなす等の判断もなされております。※下記判例参照
■ 通常損耗までも負担する特約は無効。
平成17年(ネ)第3567号 大阪高等裁判所第9民事部 ●入居者(控訴人)の主張 ●貸主(被控訴人)の主張 ●裁判所の判断 |
オフィスビルの賃貸借契約において、市場原理と経済合理性の支配するオフィスビルでは、賃借人の保護を必要とする民間賃貸住宅とは異なり、賃借人は、通常の使用による損耗、汚損をも除去し、建物を賃借当時の状態にまで原状回復して返還する義務があるとの判断を明解に示した事例。 |
※上記判例を過大解釈し、賃借時以上の状態に戻すリフォーム費用や共有部分の費用負担を請求するケース等が多々あります。
■ 小規模事務所は居住用と相違なくガイドラインに沿う。
平成17年(少コ)第1527号(通常手続移行)東京簡易裁判所 ●入居者(原告)の主張 ●貸主(被告)の主張 ●裁判所の判断 |
●今回の請求が妥当な物なのか?
●明渡し時に保証金がどの位戻ってくるのか?
●償却費とは別にリフォーム費用を全額請求された!
●見積書内容が不明瞭、適正価格か?
店舗・事務所などは退去通告が6ヶ月前なども御座いますので、
退去日が決まりましたら、早めに当センターへご相談下さい。

